会館使用予約台帳
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⇒立三会館申込書(PDF)
立川三丁目町会会館利用規約
第1条(目的)
立川三丁目町会会館は、立川三丁目町会(以下「立三」という)及び関連団体が本来の活動の為、使用するものとする。
当町会のコミュニケーションの場所とし、各種の会議・催し物・趣味娯楽・健康増進等のレクレーション活動及び冠婚葬祭場として使用に供するものとする。
第2条(名称及び住所)
名称:立川三丁目町会会館(以下「会館」という)
住所:東京都墨田区立川三丁目18-2
第3条(会館利用)
- 会館の利用は公益的な行事、立三会員の親睦と文化的生活の向上及共同利益の為利用できることとする。ただし立三及び関連団体の公的集会・会議・学習・懇談を優先とし利用者へ連絡の上予約変更や取り消しを行う事が有る。
- 利用者は原則立三会員とし料金は無料、会員が他団体責任者の場合には一部町会員料金とし、会員外利用申し込みは空き時間がある場合のみ受付し会員外料金とする。(別紙参照)但し、冠婚葬祭は町会員のみとし有料
第4条(利用の禁止)会館の利用には、次の各号のいずれかに該当する時には、これを許可しない
- 公序良俗に反する恐れがあると認められるとき。
- 施設を損傷する恐れがあると認められたとき。
- 未成年のみの利用(但し、立三役員あるいは関連役員の責任者として直接監督随伴している場合は除く)
- 利用者は近隣住民に不快感を与えるような行為が認められるとき。
第5条(会館利用者の責任)
- 設備備品を破損した場合は利用者にその責任を負うものとし、速やかに管理責任者に報告するものとする。
- 会館利用者は、利用終了後は現状回復(清掃、水道、ガス、電気、施鍵など)するとともに、発生材(ゴミ、缶、ビンなど)は利用者が持ち帰る事。
- この会館を利用するものは利用に際し共通の財産としての保全に努め、器物破損、火災、盗難等の事故を起こさないよう最大の努力をすることとし、万が一事故が発生した場合、利用責任者はもとより他利用者が連帯してその責任を負うこととする。
附則
この規約は2021年6月10日より施行する