石浜一丁目町会規約
第 1 章 総則
(目的)
第1条:本会は、区域内の住民相互の連絡、環境の整備、良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を目的とする。
(名称)
第2条:本会は、石浜一丁目町会と称する。
(区域)
第3条:本会の区域は、橋場1丁目5番より10番までと、清川1丁目1番・2番と11番・12番とする。
(事務所)
第4条:本会の事務所は、会長宅に置く。但し、仮事務所を置くことができる。
第 2 章 会員
(会員)
第5条:本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人及び法人とする。
(会費)
第6条:本会に収める会費は、事前に会員と班長の話し合いによることを原則とする。
(入会)
第7条
- 第3条に定める区域を有する個人及び法人にあって、本会に入会しようとする者は、口頭または書面をもって班長に伝えなければならない。
- 前項の入会申込があった場合には、正当な理由なく拒むことはできない。
- 本会の活動を賛助する個人及び団体は、準会員とすることができる。
(退会)
第8条:会員は、下記のいずれかに該当する場合は、退会したものとする。
- 第3条に定める区域に住所を有しなくなった場合
- 本人より退会届が提出された場合
- 1年以上会費を滞納した場合
- 会員の死亡または失踪宣告を受けた場合
第 3 章 役員
(役員の種別)
第9条:本会に次の役員をおくこととする。
- 会長1人
- 副会長1人から4人
- 会計2人
- 監事2人
(役員の選任)
第10条
- 役員は、総会において委員の中から選任する。
- 監事と会長は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第11条
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故或は職務が遂行できない事態になった場合、会長が予め指名した順序によって、職務を代行する。
- 会計は、本会の会計事務を処理する。
- 監事は、本会の会計及び資産の状況を監査する。
(役員の任期)
第12条
- 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
- 補充役員の任期は、前任者の残存任期とする。
(顧問)
第13条
- 本会に顧問をおくことができる。
- 顧問は、会長、副会長歴任者とする。
- 顧問は、総会の承認をもって、会長がこれを委嘱する。
第 4 章 委員
(委員)
第14条
- 委員は会員の中から役員が選任する。
- 委員は本会におかれた事業部長或は班長の業務を行う。
(事業部長、事業部員)
第15条
- 本会は、各事業部に事業部長1名、事業副部長0~1名をおくことができる。
- 事業部長は、委員、会員の推薦により会長が選任する。
- 事業部長の任期は、定めない。
- 各事業部は、事業部にかかる事業の計画を立案、実行する。
- 各事業部は、総会時に事業報告及び事業計画を発表する。
- 各事業部の活動計画書及び活動案は、本会で定めた書面にて作成する。
- 各事業部の予算の使途範囲は、会議費・茶菓代・印刷代及び物品購入費用のみとする。
(班長)
第16条
- 本会は、第3条で定める各区域内に班長を置く。
- 班長は、委員より選出し、会長が選任する。
- 班長は、町会で定めた区域の会費、祭礼費の集金業務を行う。
- チラシ等の配布業務を行う。
(委員会)
第17条
- 委員会は、役員及び委員をもって構成する。
- 会員より参加の申し出があった場合、これを拒むことができない。
(委員会の機能)
第18条:委員会は、次の事項を協議して議決する。
- 総会に付議すべき事項。
- 総会で議決した事項の執行に関する事項。
- その他、総会の議決を要しない事項。
(委員会の招集)
第19条
- 委員会は、毎年度6回以上開催する。
- 委員会の招集は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、招集日の7日前までに通知しなければならない。
- 役員は、臨時の委員会を招集することができる。
(役員会の議長)
第20条:委員会の議長は、原則として総務部長がこれにあたる。副議長も選任する。
(委員会の定足数)
第21条:委員会の定足数は、特に定めないこととする。
第 5 章 総会
(総会の種別)
第22条:本会の総会は、委員総会と臨時総会とする。
(委員総会の構成)
第23条
- 委員総会は、役員・委員をもって構成する。
- 会員より参加の申し出があった場合、これを拒むことはできない。
(委員総会の機能)
第24条:委員総会は、この規定に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第25条
- 委員総会は、毎年度決算終了後3箇月以内に開催する。
- 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(総会の招集)
第26条
- 総会は会長が招集する。
- 会長は、前条第2項2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を記載した書面をもって、開催の7日前までに通知しなければならない。
(委員総会の議長)
第27条:総会の議長は、その総会において出席した委員・会員の中から選出する。
(委員総会の定員数)
第28条:総会は、役員・委員の過半数以上の出席がなければ、開催することができない。
(委員総会の議決)
第29条:総会の議決は、この規定に定めるもののほか、出席した役員・委員・会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員総会の書面表決等)
第30条
- 止むを得ない理由のため総会に出席できない委員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の場合における第28条及び第29条の規定の適用については、その会員は、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第31条
- 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
- 開催目的、審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録には、会長及びその会議において選任された議長、議事録署名人2名以上が署名、捺印しなければならない。
第 6 章 会計及び資産
(会計年度)
第32条:本年度の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
(決算報告書及び予算書)
第33条:決算報告書及び予算書については、会長、副会長、会計、監事、総務が協議し、委員総会に提出して承認を得る。
(会計報告及び予算書面の報告)
第34条:本会の会計報告書及び予算書は、書面にて会員全員に配布しなければならない。
(資産の構成)
第35条:本会の資産の構成は、次の通りとする。
- 会費
- 決算書に記載される準備金
- 活動に伴う収入
- 別に定める備品(別掲)
(資産の管理)
第36条:本会の資産は、会計が管理し、その方法は委員会の議決によりこれを定める。
第 7 章
(規約の変更)
第37条:この規約の変更は、委員総会において委員会出席者の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(解散)
第38条
- 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
- 総会の議決に基づき解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第39条:本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
慶弔内規
- 会員及びその家族(同居)に弔事があるときは、以下により弔意を表す。
- a 会員及び家族死亡のとき、弔慰金として5,000円をおくる。
- b 現役委員又は委員経験者には、弔慰金10,000円または生花一基をおくる。
- c その他、弔慰金が必要な場合、役員・班長。事業部長で協議し、次の委員会で報告する。
- 町会会員またはその家族(同居)に葬儀があるときは、特に宗家から申し入れがあった場合は、町会長が葬儀委員長を務める。町会長不在のときは、副会長の中の1人がその任にあたる。
- 葬儀の場合、各班長に早急に連絡し、班長は在宅役員に手伝い等を依頼する。
付則
この規約は、2021年(令和3年)10月1日より一部改定し施行する。
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⇒石浜一丁目町会規約(PDF)
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