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6. 谷口自治会ホームページ運用規程

(定義)
第1条 この規程は、谷口自治会ホームページ(以下「ホームページ」という。)の企画、制作、公開その他の事務について必要な事項を定める。ホームページの企画・作成・公開その他の事務に当たっては、これらを適切に順守しなればならない。

(目的)
第2条 ホームページは、谷口自治会の活動および防犯・防災に関する情報等を広く発信することにより、組員の相互親睦と生活環境の向上を図り、組員の創意による活気と魅力ある安全、安心なまちづくりを目的とする。

(担当)
第3条 第3条 ホームページを管理する主担当部署は広報部とする。
2 広報部は、次の事項を所掌する。

  1. ホームページの管理運用に関すること。
  2. ホームページの掲示内容に関すること。
  3. ホームページのセキュリティに関すること。
  4. 人権及び個人情報の保護に関すること。
  5. 知的所有権に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、ホームページの管理運用に関すること。

(ホームページ管理責任者)
第4条 ホームページの適正な管理運用を図るため、ホームページ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、自治会長とし、ホームページの管理運用を統括する。
3 管理責任者は、ホームページの企画、制作、公開その他の事務を担当するホームページ担当者を自治会の中から任命する。

(運用委託)
第5条 広報部にホームページの運用をできる人材がいない場合は、運用の一部もしくは全部を広報部以外、もしくは外部委託することができる。
2 外部委託を行う場合は、委託先と委託契約書及び個人情報保護規程を締結しなければならない。
3 委託を行う際の委託費用の内訳は、ドメイン取得・管理費、サーバ管理費、ページ更新費とし、これらのうちの一部もしくは全部について支払いを行う。
4 委託費については、社会通念上妥当な金額までとする。

(掲載内容)
第6条 ホームページに掲載する内容は、自治会の目的に沿ったものとし、原則として下記の項目とする。

  1. 自治会について
  2. 年間事業一覧
  3. 自治会各部の紹介
  4. お知らせ(回覧)
  5. お知らせ(行政・他回覧)
  6. 活動報告
  7. 自主防災組織
  8. 谷口自治会 リンク集
  9. 加入のお願い
  10. お問い合わせ

その他掲載内容、項目については広報部の運用に委ねる

2 掲載内容については、自治会長・役員及び広報部の判断のもと、自治会の決議で適宜変更を行うことができるものとする。

(公開範囲)
第7条 当会ホームページは自治会会員を対象とした内容のため、登録・承認制とする。登録できる範囲は、世帯主および一親等の家族までとする。
2 ホームページ上より登録申し込みがあった場合、ホームページ担当者及びホームページ管理責任者はその登録内容に誤りがないかどうか確認の上、承認を行う。

(掲示してはならない情報)
第8条 次の各号に掲げる情報は、ホームページに掲示してはならない。
 1 情報をホームページに掲示するに当たっては、次に掲げる事項に留意する。

  1. 法令に違反し、又は違反するおそれのあるもの
  2. 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
  3. 人権を侵害し、又はおそれのあるもの
  4. 第三者を誹謗中傷、又は第三者に不利益をもたらすもの
  5. 公共の福祉に反するもの
  6. 児童又は青少年の育成に悪影響を及ぼすおそれのあるもの
  7. 宗教又は思想、政治思想に関するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が掲載できないと判断したもの

2 個人情報に関する注意事項。

  1. 個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、年齢)掲示してはならない。
    ただし、本人の同意を得た場合、その限りではない。
  2. 第三者が作成した文書、写真、画像等を掲示する場合は、当該情報の著作権に留意すること。
  3. 個人を特定できる写真や動画を掲載する際は、可能な限り事前に掲載許可を本人から得るようにする。また、掲載後に本人から削除申し出があった場合は、速やかに削除を行う。

(情報の収集・提供)
第9条 広報部は、自治会活動における情報の収集に努めるものとする。
2自治会役員、広報部が自治会活動における有益な情報を収集したときは、速やかに当該情報提供を行う。

(情報の公開)
第10条 広報部は、ホームページに情報を公開する場合は必ず、管理責任者の承認を受けなければならない。ただし、定例的な情報又は別に自治会長の決裁を受けた情報を公開する場合は、この限りでない。

(守秘義務)
第11条 ホームページ作成過程で知り得た情報については、守秘義務を持つこととする。

(本規約の改廃)
第12条 本規約の改正・廃止については自治会役員会で検討・協議し自治会長が承認したものについて行う。

附則
この規程は、2023年4月1日から施行する。

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