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新作第二自治会会則

第1章 総則

(名称及び事務所)

第1条:この会は、新作第二自治会と称し、その事務所を会長宅におく。

(会員及び組織)

第2条

  1. 会員とは、新作第二自治会地区内に居住し、会費を納入している者をいう。
  2. この会は、新作第二自治会地区内に居住する者をもって構成する。

(目的)

第3条:本会は目的達成のため次の事業を行う。

  1. 会員の文化的教養及び生活向上に関すること。
  2. 共同生活に必要な施設及び生活向上に関すること。
  3. 会員の福利厚生に関すること。
  4. その他目的達成に必要な事項

第2章 役員

(役員)

第4条:この会に、次の役員をおく。

  1. 会長:1名
  2. 副会長:若干名
  3. 会計:1名
  4. 会計監査:2名
  5. 常任理事:若干名
  6. 理事:若干名
  7. 幹事:若干名
  8. 各部の副部長:必要に応じておくことが出来る
    会長、副会長、会計を三役という。

(相談役)

第5条:この会に、相談役をおくことができる。

(役員の職務)

第6条

  1. 会長は、本会を代表し、かつ、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
  3. 会計は、会費その他の出納をつかさどる。
  4. 会計監査は、会計を監査する。
  5. 常任理事は、各部の部長及び庶務とし、副部長・理事・幹事とともに会務を処理する。
  6. 副部長は、部長の補佐及び代行を行い、部の運営を円滑に進める。
  7. 理事は、各部の部長とともに会務を処理する。
  8. 幹事は、理事を補佐して会務を処理する。

(役員の選出)

第7条:役員の選出は、次の方法によるほか内規によって定める。

  1. 会長・副会長・会計は、各区の主だった意見を聴取し、理事会の互選でこれを選出する。
  2. 会計監査は、新年度の会長・副会長が推薦し、新年度理事会に報告する。
  3. 常任理事は、次期会長・副会長が選出し、新年度理事会に報告する。
  4. 理事は、各区より選出する。
  5. 幹事は、各区の慣例により選出する。
  6. 各部の副部長は理事及び一般自治会員より公募して三役にて選出する。
    (年度始めの4月に選出して5月の理事会で報告する。)

第8条

  1. 理事の任期は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。
  2. 三役及び常任理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第3章 機関

(機関)

第9条:この会に、次の機関をおく。

  1. 総会
  2. 理事会
  3. 常任理事会

(機関の目的及び開催)

第10条:この会に、次の機関をおく。

  1. 総会は、常任理事会が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。
    総会の必要事項は、常任理事会で定める。
  2. 理事会
    ア:理事会は、原則として月1回の定例とし、会長は必要に応じ、臨時理事会を招集することができる。
    イ:理事会は三役・常任理事・理事構成し常任理事会の決議事項を報告を受け審議する。
    ウ:自治会が選出ならびに推薦した役員は、理事会に出席する。
    エ:止むを得ず出席できないときは、代理または幹事を出席させる。
  3. 常任理事会
    ア:常任理事会は、三役及び常任理事て構成する。\
    イ:常任理事会は、総会及び理事会の円滑な運営を図るため、必要と認められるとき随時開催し、会務を討議し決議する。
    ウ:止むを得ず出席できないときは、副部長または代理を出席させる。

(機関の招集)

第11条:前条の各機関の招集は、会長が行う。ただし、各機関の3分の1以上の請求があったときは、会長は速やかにこれを招集しなければならない。

(会の部門)

第12条:この会に次の部門をおく

  1. 総務部
  2. 広報部
  3. 防犯部
  4. 防火防災部
  5. 環境衛生部
  6. 交通部
  7. 婦人部
  8. 体育部
  9. 文化部

(各部の分担)

第13条:各部の分担は、下記のとおりとし、その細部は内規によって定める。

  1. 総務部:庶務その他各部に属さない事項
  2. 広報部:広報に関する事項
  3. 防犯部:防犯に関する事項
  4. 防火防災部:防火防災に関する事項
  5. 環境衛生部:保健ならび環境衛生に関する事項
  6. 交通部:交通安全、交通事故防止に関する事項
  7. 婦人部:婦人部活動一般に関する事項
  8. 体育部:体育活動に関する事項
  9. 文化部:文化活動及び老人の福祉に関する事項

第4章 会議

(会議の定足数及び議決)

第14条

  1. 総会は、前10条の規定により行う。
  2. 理事会は、定数の過半数以上の出席を必要とし、出席者の過半数をもって議決する。
  3. 常任理事は、定数の3分の2以上の出席を必要とし、出席者の過半数をもって議決する。

(議長)

第15条

  1. 総会の議長は、前10条(1)による。
  2. 理事会、常任理事会の議長は、副会長または常任理事がこれにあたる。

第5章 事業及び予算案

第16条

  1. この会は、第3条の目的達成に関する普及教育、講演会、慰安会、生活環境の改善等、本会の目的達成に必要な事業を行う。
  2. 次年度の予算案及び事業計画案は、旧年度の理事会がこれに当り、新年度のの理事会にて決定する。

第6章 会計

(経費の財源)

第17条

  1. 本会の経費は会費、寄付金及びその他をもって充てる。
  2. 本会に特別会計を設けることができる。

(会費)

第18条

  1. 会費は、1世帯月額200円、単身世帯月額100円とする。
  2. 会社、店舗、社員寮等は三役協議による。

(会計年度)

第19条:本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(決算報告)

第20条:決算報告は年1回とするも、臨時会費を徴収した場合は、その都度報告する。

第7章 表彰、弔慰

(功労者表彰)

第21条:この会に特に功績のあった者に対しては、常任理事会の決定により表彰する。

その細部については内規によって定め、記念品等の額は会長・副会長の協議による。

(弔慰事項)

第22条:会員及びその親族が(同居者)がし死亡したときは、弔慰金を贈る。その細部については内規によって定める。

第8章 会則改正

第23条:本会則の改正は当該常任理事会の決議よる。ただし、会費の値上げ等重要と認められる事項については、別途、会則改正委員会を設置する。

付則

  1. 昭和49年5月1日施行
  2. 昭和51年1月17日一部改正
  3. 昭和56年3月1日一部改正
  4. 昭和62年4月1日一部改正
  5. 平成3年2月1日一部改正
  6. 平成5年1月10日一部改正
  7. 平成12年2月1日一部改正
  8. 平成15年1月29日一部改正
  9. 平成25年3月31日一部改正
  10. 第7条、第12条、第13条、第18条、第21条、第22条、第23条に内規を設ける。

内規(会則第7条・第12条・第13条・第18条・第21条・第22条・第23条関係)

1.役員選出規定(会則第7条関係)

  1. 会則第7条(1)規定による選出が不可能の場合には、常任理事及び常任理事の経験者若干名による選考委員会を設ける。ただし、奇数名とする。
  2. 委員会では委員長を選出し、会長を選出する。
  3. 副会長及び会計の選出にあたっては、新会長の意見を聴し、選考委員会によって選出する。
  4. 会長、副会長及び会計が選出された場合には、2月の理事会までに報告する。

事業部運営規定(会則12条・13条関係)

  1. 会則第12条に定める各部については、理事会の承認を得て、増設または臨時設定ができる。
  2. 副会長は、各部の部長または役員と兼務することを妨げない。
  3. 各部は運営が円滑に進むよう必要に応じて副部長をおくことができる。
  4. 各部の所管事項は、慨ね次のとおりである。
    ①総務部
    ア:自治会館の維持管理
    イ:議案の作成、会議の日時等通知と保管
    ウ:官庁その他各団体との連絡折衝、文書の作成と保管
    エ:庶務、表彰、弔慰事項
    オ:その他各部に属さない一切の事項

    ②広報部
    ア:広報紙、広報物の配布
    イ:掲示紙の掲示、掲示板の維持管理
    ウ:その他、広報一般に関する事項

    ③防犯部
    ア:街路灯・防犯灯・防犯カメラの維持管理
    イ:犯罪防止ならびに犯罪発生時における緊急措置
    ウ:所轄警察等との連絡折衝
    エ:防犯に関する会合の開催
    オ:防犯パトロール隊の運営と促進

    ④防火防災部
    ア:防火防災に関する会合の開催
    イ:火災予防、消火活動など防火に関する一切の活動
    ウ:消防署などとの連絡折衝
    エ:避難所(橘中学校)設置組織委員会の運営

    ⑤環境衛生部
    ア:美化運動の指導、伝染病の予防活動
    イ:公害の予防調査、点検活動
    ウ:衛星思想開発のための会合開催
    エ:環境衛生に関する一切の活動

    ⑥交通部
    ア:交通安全の指導
    イ:所轄警察等との連絡折衝
    ウ:その他、交通安全に関する一切の指導

    ⑦婦人部
    ア:婦人の教養をたかめるための講習会等の開催
    イ:町内を明るくするためのレクリエーション行事
    ウ:その他、婦人部活動一般に関する活動

    ⑧体育部
    ア:市、区、地区の主催する各種協議会、研究会等の体育行事に関する一切
    イ:老人会、子ども会等の主催する行事に関しては、要請ある時に協力する

    ⑨文化部
    ア:文化向上に資する講演会、見学会の開催
    イ:文化に関する自治会主催の各種の催物の立案及び実施
    ウ:老人の福祉に関すること

会費に関する規定(会則第18条関係)

  1. 会費は、事業所・商店会等特別の配慮を要するものについては、個別に三役・総務部長が協議の上、その額を決定する。
  2. 当自治会に事務所・営業所等を有し、その建物に居住していない者は別途にその区分に応じた会費を納入しなければならない。

表彰、弔慰に関する規定(会則第21条・第22条関係)

  1. 本会に特に功績のあった会員及び3年以上にわたり功績のあった役員に対しては、記念品とともに感謝状を贈ってその労に報いる。この表彰は、該当者が任を離れてから遅くとも2か月居ないに実施する。
  2. 会員及び同居の家族死去に際しての香典は、金5,000円とする。
  3. 現役役員及び当自治会に特に功績のあった者の死去の場合は、自治会名で花輪を献ずる。また、会長5年以上、その他役員、民生・児童委員、青少年指導委員、スポーツ推進委員は通算10年をもって同様とする。
  4. 会員罹災のとき(ただし、天災を除く)の見舞金は、金5,000円とする。
  5. 役員が入院し、その期間が2週間以上に及んだときは、金5,000円の見舞金を贈る。その他自治会に対する奉仕活動によって、疾患を負いまたは負傷した者にも同額の見舞金を贈る。(現状はボランテァ保険あり)
  6. 速やかに事を処理するため、上記(2)ないし(5)項の事由が発生したときは、総務部において三役と総務部長が協議する。経済事情により、その額を変更することができる。

会則改正規定(会則第23条関係)

会則改正委員会は、当該年度の奇数の理事によって構成する。

付則

  1. 昭和51年1月17日施行
  2. 昭和56年3月1日一部改正
  3. 昭和62年4月1日一部改正
  4. 平成3年2月1日一部改正
  5. 平成6年11月21日一部改正
  6. 平成12年2月1日一部改正
  7. 平成15年1月29日一部改正
  8. 平成25年3月31日一部改正

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