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山王三・四丁目自治会会則

(自治会の構成)

第1条 本会は山王三・四丁目自治会と称し、山王三丁目及び山王四丁目の一部の地域内に居住する世帯主をもって構成する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は山王三丁目二十九番八号・薬師堂に置く。

(目 的) 第3条 本会は地域内居住者の親睦と福祉の増進に努め、明るい住みよい環境を作ることを目的とする。

(事業内容)

第4条  本会は第3条の目的を達成するため、概ね次の事業を行う。

(イ) 環境衛生に関すること。
(ロ)街路灯、防犯灯に関すること。
(ハ)民生委員との協力に関すること。
(ニ)防犯、防火に関すること。
(ホ)婦人青少年に関すること。
(へ)公共諸団体との協力に関すること。
(ト)慶弔に関すること。
(チ)地元神社の祭典その他に関すること。
(リ)レクレーションに関すること。
(ヌ)その他地域社会の向上に関すること。

(事業年度)

第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(会 費) 第6条 本会の会員は世帯単位にて会費を納めるものとする。また本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。

(役 員)

第7条 役員の構成は次のとおりとする。

会長 1名 副会長 若干名(事務局長1名 会計2名を含む) 監査 2名

部長 若干名 副部長 若干名 班長 若干名

(役員の職務)

第8条 会長は会を代表し、会務を統括する。

  • 副会長は、会長、事務局長を補佐し、会長事故ある時これを代理する。
  • 事務局長は事務局業務を総括し会長を補佐するものとする。
  • 会計は事務局長の指示により本会の出納業務を担当する。
  • 部長は副部長を指名し、各担当の事業を統括して執行するものとする。
  • 班長代表役員は班長を代表して役員会の議事に参加するものとする。
  • 監査は自治会運営ならびに会計を監査する。

(名誉会長、相談役)

第9条 本会は必要に応じ次の者をおくことができる。

名誉会長 1名 相談役 若干名

第10条 名誉会長および相談役は、会長が推薦して役員会で承認し必要に応じ会長の諮問に応じるものとする。

(役員の選出)

第11条 会長と監査は役員会に置いて候補者を選出して、総会で承認をえて選任する。

第12条 会長と監査以外の役員は役員会の承認を得て会長が任命する。

(総 会)

第13条 総会は本会の最高決議機関である。定期総会は毎年会計年度に会長が召集し、細則に定める議題を審議する。

第14条 臨時総会は会長の必要と認めたる時、もしくは役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面で召集の請求があった時は、その請求があった日から10日以内に会長は召集しなければならない。

(役員会)

第15条 役員会は臨時総会と同じ召集方法で召集しなければならない。

(会議の議決) 第16条 会議はすべて出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(会則・細則の改正) 第17条 会則の変更は総会において、また細則の制定および改正は役員会において議決するものとする。

(付則 改正施行)

第18条 この会則は、平成18年4月1日より改正施行する。

 

細 則

(職掌分掌および担当)

細則1 年度毎に職務分掌にかかる担当を別に定める。

(総 会)

細則2 総会では出席者の中から議長と書記を選出してこれを運営する。定期総会の議事は次のとおりとする。 

  1. 前年度事業報告ならびに決算     
  2. 事業計画      
  3. 予算            
  4. その他

(役員会)

細則3 月1回開催し、出席者の中から議長と書記を選出してこれを運営する。

(出納業務)

細則4 金銭の出納には、すべて伝票を用い、伝票は出金、入金及び振替伝票とし、出納処理事項はすべて帳簿に記録する。入金は入金伝票を作成し、金銭と共に受け入れ、会計担当、会長の認印を要する。出金は領収書に基づき、出金伝票を作成し、会計担当、会長の認印を要する。