自治会に対する補助事業/流山市

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自治会に対する補助事業/流山市

流山市役所ホームページには、自治会に対する補助事業等の助成についての記事が掲載されています。自治会館建設事業費補助金や、自治会館建設事業資金貸付など7つの助成制度について書かれています。ご活用ください。

自治会に対する補助事業等について

1 自治会館建設事業費補助金

〇 補助目的
 市民の福祉の向上及び自治会の円滑な運営に寄与するため、自治会が実施する自治会館建設事業に要する経費の一部に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

〇 補助交付要件等
 自治会の構成員、その世帯員その他の市民の会議、研修、教養、趣味又は娯楽に必要な機能を備えた建物で、延べ面積が33平方メートル以上のものを新築し、若しくは増築(既設の自治会館の床面積を10平方メートル以上増加させること)し、又は自治会館の便所を改造(汲み取り便所を水洗便所に造り直すこと)するとき。
 新築にかかる補助金の交付を受けた自治会館については、当該新築に係る 事業の完了後15年以内に当該自治会館を取壊し、又はその用途を変更し、かつ、新たに自治会館の新築を行う場 合については、適用しない。

〇 補助対象経費
 自治会館建設事業に要する経費のうち、用地取得費、設計監理料並びに既存施設の解体費用及び移転費用その他事業の直接的費用と認めがたい経費を除いた経費。

〇 補助金の額

新築

〇 補助率
 補助対象経費の2分の1の額(その額に10万円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てた後の額)に相当する額とする。
(注)現在は限度額の80%での補助となっています。(限度額は80%額です。)

〇 限度額
    400世帯以下の自治会:400万円
    401世帯以上500世帯までの自治会:460万円
    501世帯以上600世帯までの自治会:530万円
    601世帯以上700世帯までの自治会:600万円
    701世帯以上800世帯までの自治会:660万円
    801世帯以上900世帯までの自治会:720万円
    901世帯以上1,000世帯までの自治会:800万円
    1001世帯以上1,100世帯までの自治会:920万円
    1101世帯以上1,200世帯までの自治会:1,000万円
    1201世帯以上1,300世帯までの自治会:1,070万円
    1301世帯以上1,400世帯までの自治会:1,140万円
    1401世帯以上1,500世帯までの自治会:1,200万円
    1501世帯以上の自治会:1,280万円

増築

〇 補助率
 補助対象経費の2分の1の額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てた後の額)に相当する額とする。

〇 限度額
300万円

便所の改造

〇 補助率
 補助対象経費の3分の1の額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てた後の額)に相当する額とする。

〇 限度額
  なし
(以下略)

⇒『市民活動支援事業補助制度』の記事ページ
⇒流山市役所ホームページ

千葉県  12/11/16