酒々井町住民公益活動補助金応募の手引き(追加募集用)/千葉県

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酒々井町住民公益活動補助金応募の手引き(追加募集用)/千葉県

酒々井町役場ホームページには、酒々井町住民公益活動補助金応募の手引きについての記事が掲載されています。ご活用ください。

酒々井町住民公益活動補助金交付要綱に基づき、住民と町が協働で行うまちづくりのための公益事業を追加募集します。

事業の目的

住民が行う自発的な公益活動である住民活動を支援し、住民参加による地域社会の発展及び協働のまちづくりの推進に資することを目的とした事業について補助金の交付を行います。

対象となる事業

1 地域が抱える課題の解決や地域の活性化に向けて、住民主体の団体が自主的に企画立案した公益事業で町内において実施される事業であり、かつ当該年度内に実施される事業です。

2 対象とならない事業

   1. 政治活動、宗教活動または営利を目的とした事業
   2. 自治会、町内会等が行う祭り等の定例行事
   3. 他の制度による補助金等の交付を受けている事業
   4. 各種法令を遵守していない事業

補助金の概要

補助金は、対象事業費が15万円以上の場合、対象事業費の2/3以内で20万円、
  15万円未満の場合、5/6以内で10万円(H23年度新設)を限度とします。

1 補助の対象となる経費

   1. 講演会や研修の講師謝金・講師旅費
   2. 事業に必要な消耗品・教材費・燃料費
   3. 事業のパンフレットやチラシ、案内看板等の作成に係る費用
   4. 広告宣伝料(広告掲載料やチラシ折り込み料等)
   5. 備品購入費(原則、事業に直接必要と認められるもので5万円以下の物。パソコン、プリンターなどの事務備品は除く。)
   6. 会場借上げ料、機材レンタル代、会場設備費等

2 補助の対象とならない経費

人件費、研修・視察等に係る経費、保険料、事前打合せや反省会等の会議費、食糧費、事務所等の恒常的な光熱水費や地代・家賃、その他経常的な経費

3 補助の回数制限

同一団体同一事業につき3回までとする。なお、申請及び審査は年度ごとに行い、審査結果により補助対象外となる場合もあります。
*補助金は、住民団体が行う"事業"が対象です。団体の運営(活動全般)について補助するものではありません。

応募方法

役場住民協働課、中央公民館、プリミエール酒々井、井戸端、コミュニティープラザで配付している「応募の手引き」に従い、申請用紙に必要事項を記入し、関係する資料を添付の上、住民協働課(役場西庁舎1階)まで持参または郵送してください。

なお提出していただきました申請書等は返却できませんのでご了承ください。
また補助対象事業となった書類については公開の対象となります。

⇒『酒々井町住民公益活動補助金応募の手引き』の記事ページ
⇒酒々井町役場ホームページ

千葉県  11/08/19