自治会に対する助成等/流山市
自治会に対する助成、補助その他各種制度などが紹介されています。
◎ 自治会に対する助成等について
補助事業等の名称 1 自治会館建設事業費補助金
・補助目的
市民の福祉の向上及び自治会の円滑な運営に寄与するため、自治会が実施する
自治会館建設事業に要する経費の一部に対し予算の範囲内において補助金を交付
する。
・補助交付要件等
自治会の構成員、その世帯員その他の市民の会議、研修、教養、趣味又は娯楽に
必要な機能を備えた建物で、延べ面積が33平方メートル以上のものを新築し、若しく
は増築 (既設の自治会館の床面積を10平方メートル以上増加させること) し、又は自
治会館の便所を改造 (汲み取り便所を水洗便所に造り直すこと) するとき。
新築にかかる補助金の交付を受けた 自治会館については、当該新築に係る 事業
の完了後15年以内に当該自治会 館を取壊し、又はその用途を変更し、かつ、新た
に自治会館の新築を行う場 合については、適用しない。
・補助対象経費、補助金の額等
(補助対象経費)
自治会館建設事業に要する経費のうち、用地取得費、設計監理料並びに既存施設
の解体費用及び移転費用その他事業の直接的費用と認めがたい経費を除いた経費。
⇒「自治会に対する助成等」のページ
⇒「流山市役所ホームページ」
千葉県
11/01/25