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第9章 雑則

第9章  雑 則

(書類及び帳簿の備え付け)

第 41 条 本町会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えつけておかなければならない。

  1. 規約。
  2. 認可に関する書類。
  3. 役員に関する書類。
  4. 会員に関する書類。
  5. 会議議事録。
  6. 会員名簿。
  7. 資産台帳。
  8. 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類。
  9. 各事業年度末の財産目録及び収支決算書。
  10. 事業計画及び収支予算書。
  11. その他必要な書類及び帳簿。

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