(書類及び帳簿の備え付け)
第 41 条 本町会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えつけておかなければならない。
⇒町会規約目次へ戻る
このページに対するコメントはまだありません。
(コメントは管理者が承認するまで表示されません。)
このページに対するコメントはまだありません。