東京都足立区「扇三丁目町会」のホームページへようこそ。
ホーム > 町会規約 > 第7章 資産及び会計

第7章 資産及び会計

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第 34 条 本町会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 会費
  2. 寄付金品
  3. 事業に伴う収入
  4. 資産から生ずる収入
  5. その他の収入
  6. 別表2及び別表3に掲げる資産

(資産の管理)

第 35 条 資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
別表に掲げる資産は、これを処分し、または担保に供することはできない。やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。

(経費の支弁)

第 36 条 本町会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第 37 条 本町会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。

(事業報告及び収支決算)

第 38条 本町会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2箇月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第 39 条 本町会の事業年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

コメント(0)

このページに対するコメントはまだありません。

コメント欄にはこの記事への感想等を投稿してください。
ご意見ご質問等はトップページの「お問い合わせ」からお願いいたします。

(コメントは管理者が承認するまで表示されません。)


(公開されません)