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第6章 会議

第6章  会 議

(会議の種類)

第 19 条 会議の種類は次の通りとする。

  1. 本町会の会議は、総会・役員会・幹部会•部会とする。
  2. 総会は通常総会、臨時総会とする。

(会議の構成)

第 20 条 会議の構成は次の通りとする。

  1. 総会は会員をもって構成する。
  2. 役員会は役員全員をもって構成する。
  3. 幹部会は会長・副会長・会計•監事・各部長・部長代行をもって構成する。
  4. 部会は部員全員をもって構成する。

(権能)

第 21 条 総会は次の事項を議決する。

  1. 事業報告及び収支決算に関すること。
  2. 監事の監査報告。
  3. 事業計画案及び収支予算案に関すること。
  4. 規約の制定改廃に関すること。
  5. 役員の選任及び解任に関すること。
  6. その他本町会の運営に係わる重要事項に関すること。

2 役員会は次の事項を議決する。

  1. 総会の議決した事項の執行に関すること。
  2. 総会に付議すべき事項に関すること。
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

3 幹部会は次の事項を審議する。

役員会に付議すべき事項について幹部役員間の調整に関すること。

4 部会は次の事項を審議する。

各部行事の執行に関して部員全員に対して行事内容の主旨徹底調整に関すること。

5 第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、役員会で議決の上執行し、会長はこれを次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。

(通常総会)

第 22 条 通常総会は、毎年1回開催する。

(臨時総会)

第 23 条 臨時総会は会長及び役員会が必要と認めた場合若しくは会員(20歳未満のものを除く)の過半数以上の要請がある場合、並びに監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(役員会)

第 24 条 役員会は隔月1回開催する。但し、会長が必要と認めた場合は、臨時役員会を開催することができる。

(幹部会)

第 25 条 幹部会は会長・副会長・会計•監事・各部長間の連絡協調の為必要に応じて開催することができる。

(部会)

第 26 条 部会は部長が必要と認めたとき開催する。

(招集)

第 27 条 総会及び役員会は会長が招集する。
2 会長は第23条の規定による要請があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会及び役員会を招集する場合は、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって少なくとも開会日の5日前に通知しなければならない。但し、役員会については、会長が緊急に開催する必要があると認めるときはこの限りではない。

(議長)

第 28 条 会議の議長は出席者の中より互選により選出する。

(定足数)

第 29 条 会議は総会において総会員(20歳未満のものを除く)、役員会においては役員現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第 30 条 総会及び役員会の議決は、出席会員(20歳未満のものを除く)の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。

(同一世帯に複数の会員がある場合)

第 31 条 同一世帯に複数の会員(20歳未満のものを除く)がある場合、当該会員の定足数計算上の人数及び表決計算上の表数は、当該人数分の1人又は1票とする。

(書面表決及び表決委任)

第 32 条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前30条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。

(議事録)

第 33 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 会議の日時及び場所。
  2. 会員又は役員の現在数。
  3. 会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面表決及び表決委任者を含む)
  4. 議決事項。
  5. 議事の経過の概要及びその結果。
  6. 議事録署名人の選任に関する事項。

2 議事録には議長及び出席した会員又は役員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

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