第5章 役員
第5章 役 員
(役員)
第 14 条 本町会に次の役員を置く。
- 会 長 1 名
- 副会長 若干名
- 会 計 2 名
- 監 事 3 名
- 部 長 7 名
- 副部長 若干名
- 班 長 若干名
(役員の選出)
第 15 条 本町会の役員の選出方法は次の通りとする。
- 会長・副会長・会計の三役は選考委員会を設置し、選考委員会の推薦選考により、総会に上程、決議をもって選出する動議に関し賛成承認する。
- 監事は役員会の推薦により会長がこれを任命する。
- 部長・副部長は役員会の推薦により会長がこれを任命する。
- 班長は各班内に於いて推薦し会長がこれを任命する。
監事は、他の役員を兼ねることができない。
(顧問・相談役・参与の設置)
第 16 条 本町会には顧問、相談役、参与を置くことができる。
- 顧問(役員会の推薦により町会長経験者を顧問とする。)
- 相談役(同上副会長経験者を相談役とする。)
- 参与(同上会計、監事、部長経験者を参与とする。)
顧問、相談役、参与は任期は2年とし再任を妨げない。
(役員の職務)
第 17 条 役員の職務は次の通りとする。
- 会長は本町会を代表し会務諸般を統括する。
- 副会長は会長を補佐し会長に事故又は欠けたときは、その職務を代行する。また、町会長の委嘱により他の職務を兼務することができる。
- 会計は金銭の出納並びに会計事務一切を行う。
- 監事は本町会の業務並びに会計を監査する。
- 部長は当該部の活動を統括推進する。
- 副部長は部長を補佐し事業を推進し、部長が有事の際はその任を代行する。
- 部員は所属部の業務を推進する。
(役員の任期)
第 18 条 役員の任期は次の通りとする。
- 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じたときは、第15条により補充することができる。
この場合においても、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 - 役員は引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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