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第5章 役員

第5章 役 員

(役員)

第 14 条 本町会に次の役員を置く。

  1. 会 長  1 名
  2. 副会長  若干名
  3. 会 計  2 名
  4. 監 事  3 名
  5. 部 長  7 名
  6. 副部長  若干名
  7. 班 長  若干名

(役員の選出)

第 15 条 本町会の役員の選出方法は次の通りとする。

  1. 会長・副会長・会計の三役は選考委員会を設置し、選考委員会の推薦選考により、総会に上程、決議をもって選出する動議に関し賛成承認する。
  2. 監事は役員会の推薦により会長がこれを任命する。
  3. 部長・副部長は役員会の推薦により会長がこれを任命する。
  4. 班長は各班内に於いて推薦し会長がこれを任命する。
    監事は、他の役員を兼ねることができない。

(顧問・相談役・参与の設置)

第 16 条 本町会には顧問、相談役、参与を置くことができる。

  1. 顧問(役員会の推薦により町会長経験者を顧問とする。)
  2. 相談役(同上副会長経験者を相談役とする。)
  3. 参与(同上会計、監事、部長経験者を参与とする。)
    顧問、相談役、参与は任期は2年とし再任を妨げない。

(役員の職務)

第 17 条 役員の職務は次の通りとする。

  1. 会長は本町会を代表し会務諸般を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し会長に事故又は欠けたときは、その職務を代行する。また、町会長の委嘱により他の職務を兼務することができる。
  3. 会計は金銭の出納並びに会計事務一切を行う。
  4. 監事は本町会の業務並びに会計を監査する。
  5. 部長は当該部の活動を統括推進する。
  6. 副部長は部長を補佐し事業を推進し、部長が有事の際はその任を代行する。
  7. 部員は所属部の業務を推進する。

(役員の任期)

第 18 条 役員の任期は次の通りとする。

  1. 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
  2. 役員に欠員が生じたときは、第15条により補充することができる。
    この場合においても、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 役員は引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

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