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第4章 組織

第4章  組 織

(組織)

第 13 条 本町会は、第5条の事業を行うため次の部を置く。

  1. 総務部:会員の親睦と生活文化の向上および集会施設の管理運営に関する事項。
  2. 文化部:防犯に関する思想の向上並びに祭礼に関する事項。
  3. 広報部:広報活動及び保健衛生思想の向上に関する事項。
  4. 青少年部:青少年の育成補導に関する事項。
  5. 交通部 :交通道徳の普及向上並びに交通事故防止に関する事項。
  6. 防災部 :防災・防火に関する思想の普及向上並びに区民消火隊に関する事項。
  7. 婦人部 :婦人の地位教養の向上並びに敬老に関する事項。

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