第3章 会員
第3章 会 員
(会員)
第 6 条
- 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべて本町会の会員になることができる。
- 第1項に該当しない個人又は団体にあっては、本町会の事業を賛助するため、賛助会員となることができる。
(会員の権利及び義務)
第 7 条 本町会の権利及び義務は次の通りとする。
- 役員選挙並びに被選挙権。
- 本町会の施設の共同使用権。
- 経費の負担。但し特別の事情がある場合に限り役員会の決議により減免することができる。
(会費)
第 8 条 本町会の会費は、別に定める。
(入会)
第 9 条 会員又は賛助会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出する。
2 本町会は正当な理由が無い限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
3 本町会区域に入居した個人又は団体に対しては、これらの者にこの会の趣旨を説明し加入の案内を行うものとする。
(退会)
第 10 条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、退会したものとみなす。
- 会の区域内に居住しなくなったとき。
- 死亡又は解散したとき。
- 会費を1年以上滞納し、かつ催促に応じないとき。
(忠告及び除名)
第 11 条 会員が第4条の目的並びに第5条の事業を阻害し、運営に妨害的言動を用いて会の紛糾を来たすおそれある行為と認めた場合、役員会の議決により忠告又は除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(搬出金品の不返還)
第 12 条 退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金は、返還しない。
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