(名称)第 1 条 本町会は公益法人扇三丁目町会という。
(区域)第 2 条 本町会は扇三丁目のうち、別表1に定める区域に住所を有する者をもつて構成する。
(事務所の所在地)第 3 条 本町会の事務所は公益法人扇三丁目公民館(扇3-12)に置く。
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