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第1章 総則

第1章 総 則

(名称)
第 1 条 本町会は公益法人扇三丁目町会という。

(区域)
第 2 条 本町会は扇三丁目のうち、別表1に定める区域に住所を有する者をもつて構成する。

(事務所の所在地)
第 3 条 本町会の事務所は公益法人扇三丁目公民館(扇3-12)に置く。

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