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個人情報取扱細則

王子本町二丁目町会会員の個人情報の適正な取扱い等に関し、本細則を定める。

(定義)
第1条:本細則において個人情報とは、「個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)」(以下、「個人情報保護法」という)第2条第1項に定義するものをいう。

(利用目的の特定)
第2条:王子本町二丁目町会(以下、単に「町会」という)は、町会規約等に定める会務遂行の範囲内に限り個人情報を利用するものとする。

(適正な取得)
第3条:町会が取得する個人情報は、町会規約の定め等により提出される書類、防犯カメラに保存される映像等、その他町会が会務遂行上取得する一切の個人情報とし、町会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

(保管)
第4条:町会は、その取得した個人情報について、紛失または漏洩等に留意し、必要な安全管理措置を講じるものとする。

2.個人情報の取扱責任者は会長とし、必要に応じた安全管理措置の追加等に努めなければならない。

(委託等)
第5条:会務遂行に必要な場合は、町会が保有する個人情報を委託業者等へ提供することができる。

2.前項に基づく個人情報の提供は、守秘義務条項等を定めた契約を締結することにより行われなければならない。

3.町会は委託先等に対し適正な監査を行い、必要に応じて委託先等から報告を求めることができる。

(第三者への提供)
第6条:第2条に関わらず、法令に基づく個人情報の第三者への提供依頼があった場合は、会長の判断により提供することができる。

2.個人情報の第三者への提供が法令に基づくものでない場合は、あらかじめ本人の承諾を得るものとする。

(開示及び訂正)
第7条:会員から町会が保有する本人の個人情報の開示及び訂正の請求があった場合、速やかに対応する。

(個人情報の取扱について)
第8条:会長は、本細則を取りまとめた「個人情報の取扱について」を作成し、所定の掲示場所に掲示することができる。

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