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三石台区自治会 「会計監査」 実施要領

平成19年度 第11回自治会長会議 (H20.2.10) 決定

三石台区自治会 「会計監査」 実施要領

1. 会計監査は、三石台区自治会総会で承認を受けた会計監査が行う。
但し、専門部で別途個別にて承認を得た会計監査は、主体性を持って会計監査にあたる。

2. 会計監査には、会計監査のほか会計と区長、副区長と専門部の会長が同席する。

3. 会計は、決算書、会計簿、領収書、通帳などの関係書類および手持ち現金を提示し、必要な説 明を行う。

4. 会計監査は、上記書類について適正に行われているかどうかを調査する。

5. 会計監査は、会計監査の結果をもとにして「会計監査報告書」を作成し、署名、捺印をする。

6. 会計監査は、三石台区自治会総会において「会計監査報告書」をもとに監査結果を報告し、総 会の承認を得る。

7. 別途、区長、副区長と顧問は、事業実施に対する監査を併せて行い、次年度以降の事業実施 に検討を加え事業計画および予算に反映させる。

8. 区長、副区長と顧問は、備品台帳(什器備品は除く)による現物の確認を行う。

以上

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