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金井町町会防犯カメラ運用基準

(趣旨)
第1条:この基準は、金井町町会が防犯の目的で設置した防犯カメラの運用について、必要な事項を定める。
2 金井町町会は、防犯カメラを運用するに際しては、その設置目的を適正かつ効果的に達成するように努めるとともに、自己の映像を収録された者の権利保護を図らなければならない。
 
 (用語)
第2条:この基準において、防犯カメラとは犯罪の予防を目的として、特定の場所に常設するカメラで、映像表示、通信、録画のために必要な関連機器で構成される装置をいう。
 
 (防犯カメラ管理責任者等)
第3条:防犯カメラの適正な設置、運用及び維持管理を図るため、金井町町会会長を防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。
2 前項の管理責任者を補佐するために、金井町町会副会長を防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)とする。
 
 (防犯カメラの設置に係る措置)
第4条:管理責任者及び管理取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラの設置に際して、次の措置を講ずる。
  1. 個人の権利保護を図るために、防犯カメラの撮影対象区域は道路等公共空間とし、特定の建物、人物等を監視することのないよう調整する。
  2. 防犯カメラ撮影対象区域の見やすい場所に、管理責任者等の氏名及び防犯カメラを設置している旨を表示する。
  3. 映像表示機器及び録画機材の設置場所については、管理責任者等の許可を得たもの以外の立ち入りを禁止する等の措置を講じ、映像の外部漏えい等を防止する。
 (映像等の保管)
第5条:管理責任者等は、防犯カメラによって撮影された映像(以下「映像」という。)及び映像を収録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について、次の措置を講ずる。
  1. 映像及び記録媒体の取扱者並びにアクセス権限を有する者は管理責任者等に限定する。 
  2. 映像及び記録媒体の保管期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は7日以内と定め、当該期間経過後は速やかに映像の消去又は記録媒体の破損等の処理を行う。
  3. 映像を撮影時の状態のままで保存し、加工してはならない。
  4. 記録媒体の映像表示機器及び録画機材の設置場所外への持ち出しを禁止する。ただし、保守点検等の理由により管理責任者等が許可した場合は、この限りでない。
  5. その他、映像及び記録媒体は、施錠等により確実に防護、保管する等、必要な措置を講ずる。
 
(目的外利用及び外部提供)
第6条:映像及び記録媒体の内容は、公開してはならない。ただし、映像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合又は法令に規定がある場合は、管理責任者等は、映像及び記録媒体を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供することができる。
2 前項、ただし書きの場合は、映像閲覧及び記録媒体提供の日時、目的、閲覧の範囲(日時・場所)、閲覧者または提供先を情報提供記録簿に記載し、年1回、町会総会等で報告する。
 
(守秘義務)
第7条:管理責任者等は、防犯カメラに映る映像及び撮影された映像等から知り得た情報を、前条に該当する場合を除き外部に漏らしてはならない。
 
 (苦情処理)
第8条:管理責任者等は、防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し適切な措置を講じなければならない。
 
 (補足)
第9条:この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
 
付則
この基準は、平成29年11月1日から適用する。

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