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金井町町会会則

第1章 総則

(名称と事務所)
第1条本会は金井町町会と称し事務所を会長宅に置く。

(区域)
第2条本会は板橋区大山金井町1番地より30番地内に居住する世帯主を以って組織する。

(目的)
第3条本会は会員相互の親睦と福祉のために活動し、その目的達成のため諸機関並に社会的団体と密接に協力する。

第2章 役員

(役員の種別)
第4条本会に下記の役員を置く。

  • 会長:1名
  • 副会長:若干名
  • 会計:2名
  • 監査:2名
  • 部長:若干名
  • 副部長:若干名
  • 顧問・相談役:若干名

(役員の職務)
第5条

  1. 会長は本会を代表し会務を統理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長不在又は事故あるときは代行する。
  3. 部長は会務の運営に当る。
  4. 副部長は部長を補佐し、部長不在又は事故あるときは代行する。
  5. 会計は会計事務を管理する。
  6. 監査は会計の監査に当る。
  7. 顧問及び相談役は会長の求めにより会議に参加する事が出来る。

(役員の選任)
第6条

  1. 会長は役員会の推薦を経て総会に諮り選出する。
  2. 副会長は役員会の推薦を経て会長が委嘱する。
  3. 部長は会長及び副会長が選任し定める。
  4. 副部長は副会長及び部長が選任し定める。
  5. 顧問・相談役及び監査は会長・役員協議の上委嘱する。

(役員の任期)
第7条

  1. 各役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
  2. 役員に欠員あるときは前項により補選し、選出されたものは前任者の残任期間とする。

第3章 会議

(会議の種類)
第8条会議を分けて下記の通りとする。

  1. 総会(定期総会)臨時総会
  2. 役員会及び臨時役員会

(総会)
第9条総会は毎年1回開催し、必要ある場合には臨時に開くことが出来る。

(役員会)
第10条役員会は会長必要に応じ随時開催する。原則として月1回役員会を開く。

(会議の決定)
第11条会議の決定は出席者の過半数以上の同意を以て決定する。可否同数の場合は議長が決する。

第4章 事業

(部門)
第12条本会に下記の部門を置く。

  1. 総務部=庶務・記録・連絡に関する事項、企画に関する事項、その他の事項。
  2. 広報部=広報に関する事項。
  3. 防犯部=防犯に関する事項、防犯灯及び街路灯に関する事項、アパート防犯に関する事項。
  4. 防火防災部=防火に関する事項、防災に関する事項、消火隊に関する事項。
  5. 交通部=交通に関する事項。
  6. 青少年部=青少年の育成に関する事項、入学児童及び成人式に関する事項。
  7. 福祉厚生部=各種募金、災害対策、母子家庭及び身障関係の事項、老人福祉の事項、慶弔に関する事項。
  8. 文化部=教養文化に向上に関する事項、レクリェーションその他の事項。
  9. 婦人部=女性の活動に関する事項。
  10. 環境衛生部=リサイクルに関する事項、清掃活動に関する事項、保健衛生に関する事項。

第5章 会計

(経費)
第13条本会の会計は次の収入に依る。
(1)会費 (2)寄付金 (3)その他

(会費)
第14条会費は月額1口200円以上とし、原則として1年分を一括して納入する。又、納入した会費は返還しない。

(備品管理)
第15条町会備品の管理に当たっては役員が当る。

(会計年度)
第16条本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章 雑則

  • 第17条:本会則の変更の必要あるときは総会の議決を経ねばならない。
  • 第18条:会員は随時町会備付の簿冊を閲覧することが出来る。
  • 第19条:緊急の行事等が発生した場合は、正副会長の協議により決するものと
  • する。
  • 第20条:使用料は、備品機材の修理及び補充に使用するものとする。
  • 第21条:役所、団体等より表彰者の推薦方の依頼があったときは、役員会に諮り推薦するものとする。
  • 第22条:慶弔に関する細則は別に定める。

細則

  • 第1条:会員又は家族が満75歳を迎えたときは、敬老祝金3,000円と記念品を贈る。
  • 第2条:会員の家族が満20歳を迎えたときは、成人祝金3,000円と記念品を贈る。
  • 第3条:会員の家族が小学校入学を迎えたときは、就学祝品を贈る。
  • 第4条:会員又は家族が死亡したときは、弔慰金3,000円を贈る。役員の際は役員会で協議し決めるものとする。
  • 第5条:役員として勤めた方及び町会に特別の功労が有った方に感謝状及び記念品を贈り感謝の意を表する。

 

本会則は昭和53年度定期総会決定
 〃  昭和55年度一部改正決定
 〃  平成元年4月1日総会に於いて決定実施する。
 〃  平成17年4月1日総会に於いて決定実施する。
 〃  平成23年4月24日総会に於いて決定実施する。
 〃  平成27年4月26日総会に於いて決定実施する。

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