自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました[警視庁]
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
令和6年11月1日道路交通法の改正
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
運転中のながらスマホ:スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
- 違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助:自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
- 違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者:
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度:自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
コメント(0)
コメント欄にはこの記事への感想等を投稿してください。
ご意見ご質問等はトップページの「お問い合わせ」からお願いいたします。
(コメントは管理者が承認するまで表示されません。)
このページに対するコメントはまだありません。