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コミュニティハウス使用規則(改定28.3.6)

(目的)
第 1 条
  1. 手賀の杜コミュニティハウス(以下「施設」という。)の管理並びに円滑な利用を目的として、次の通り手賀の杜コミュニティハウス利用規則(以下「本規則」という。)を定める。
  2. 施設は、手賀の杜自治会(以下「自治会」という。)活動の振興、会員相互の親睦及び会員の福利厚生等に利用することを目的とする。
(運営および維持管理)
第 2 条
  1. 施設の運営及び維持管理は、手賀の杜自治会消防計画(以下「消防計画」)に則り遵守しなければならない。尚、施設の運営及び維持管理は、自治会が行い、その責任者は自治会長とする。
  2. 消防法に則り、管理権限者である自治会長は、防火管理者を選任しなければならない。尚、原則、防火管理者は防犯防災本部長を選任とする。また、自治会長は、自治会組織の中に、コミュニティハウス担当委員を若干名定め、施設の運営を委嘱することができる。
  3. 防火管理者は、消防法第8条第1項に基づき、手賀の杜自治会の防火管理についての必要事項を「消防計画」に定め、火災、地震、その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図る。また、年1回定期見直しを行い、改定がある場合は、速やかに所轄消防署へ届出なければならない。
  4. コミュニティハウス担当委員は、以下の業務を行う。

(1)施設の建物、設備の管理
(2)施設の鍵の貸し出し管理
(3)施設利用料の徴収
(4)防火担当責任者(文化施設部長)
(5)火元責任者(文化施設部員、施設利用代表者)

(利用者)
第 3 条
施設の利用者は、以下の者とする。
  1. 施設利用代表者は、自治会の自治会員であること
  2. 自治会長が承認した諸団体または近鉄不動産株式会社
  3. 柏市より自治会長を通じて依頼のあった者
  4. その他、自治会長より特別に承認を受けた者
 
(施設利用の優先順位)
第 4 条
施設利用の優先順位は、次の通りとする。
  1. 不時の災害、慶弔、その他やむをえない事態が発生したときで、自治会長が利用を承認したもの
  2. 自治会の公式行事・会合・会議
  3. 自治会に登録したサークル活動
  4. 自治会会員の利用
  5. その他の利用
(利用方法)
第 5 条
  1. 施設を利用する者は、その利用範囲、目的及び利用日時を事前に自治会に申請し、許可を受けなければならない。但し、次に該当する場合は、利用できない。
    1. 営利を目的とした活動
    2. 秩序、風俗、治安を乱す恐れのあるとき。
    3. 施設を損傷し、又は滅失の恐れのあるとき
    4. 特定の政治団体、宗教団体等の利用
    5. 18歳未満の子供だけで利用する行事等
    6. その他自治会が不当と認めたもの
  2. 災害等において、本地域における自治体の長又は、所定の者の要請があった場合は、届出に優先してその利用を認める。
  3. 火気を使用する場合は、防火管理者の承認を得ること。※火気とは、火災が発生する可能性があるものであり、電気機器も含まれる

(利用時間)
第 6 条

  1. 施設の利用時間は、原則として午前9時から午後6時までとする。
  2.  自治会が特に認めた場合は、利用時間を延長することができる。但し、最長利用時間は、午後9時までとする。
  3. 利用時間については、3時間を1単位とし、準備・片付けも、利用時間に含める。
(利用上の注意)
第 7 条
  1. 施設の利用者は、善良な管理者の注意をもって利用し、他の者に迷惑を掛ける行為、公衆道徳に反する等の行為をしてはならない。また、消防計画別表に基づき、利用開始及び終了後の施設内点検を行わなければならない。
  2.  防火管理者及び自治会は、前項の定めを遵守しない施設利用者に対して、施設の利用を中止させ、又は以降の利用を承認しないことができる。
(利用者の賠償責任)
第 8 条
  1. 施設利用者の故意・過失による建物の損傷、備品等を毀損若しくは紛失等した場合には、直ちに自治会長またはコミュニティハウス担当委員に連絡しなければならない。
  2.  前項の場合、原則として当該利用者は自己の責任において修復し、その修復に要する費用を負担する。
(申込方法・鍵の受け取り)
第 9 条
  1. 申込方法は、利用月の前月の指定された日時に所定の場所において、自治会長、副会長、コミュニティハウス担当委員のいずれかが立会い、直接申込みを受け付ける。同日同時間の利用が重複した場合は、その場で抽選とする。同日受け付けに際しては、施設利用台帳に記載し、その場で利用料金を納入する。
  2. 一斉申込の指定された日時に申込みを行わなかった場合は、その日以降、随時受け付けるものとする。申込みは、指定された連絡先に直接申し込む。利用料金は、鍵の受け渡し時までに前納する。
  3. 鍵の受け取りは、自治会長、副会長、コミュニティハウス担当委員のいずれから借り受ける。鍵の貸し出しは、利用の前日から利用時間までとする。利用が終了したら、速やかに鍵を自治会長、副会長、コミュニティハウス担当委員のいずれかに返却する。返却の際に、施設のチェックリストを記載し、鍵と一緒に提出を行う。
(利用料金)
第10条
利用料金は、次の通りとする。
(1)次に該当する者は、無償とする。
  1. 自治会の公式行事・会合・会議
  2. 近鉄不動産株式会社が利用する場合
  3. 近鉄不動産株式会社が特に定める者が利用する場合
(2)(1)に該当しない者は、規定の利用料金を支払う。
① コミュニティホール
 9 時~12 時 1 単位 3 時間の利用/600 円
 12 時~15 時 1 単位 3 時間の利用/600 円
15 時~18 時 1 単位 3 時間の利用/600 円
時間外利用 18 時~21 時 1 単位 1 時間の利用/300 円
 
② コミュニティサロン
 9 時~12 時 1 単位 3 時間の利用/600 円
 12 時~15 時 1 単位 3 時間の利用/600 円
15 時~18 時 1 単位 3 時間の利用/600 円
時間外利用 18 時~21 時 1 単位 1 時間の利用/300 円
 
(その他)
第11条
施設の火災保険契約は自治会を申込人とし、これを締結し、証書は自治会が保管する。
 
(定めなき事項)
第12条 本規則等で定めている以外の事項については、自治会の判断による。
 
(改廃)
第13条 本規則の改廃については自治会が決定する。
 
 
附則
本規則は、平成20年4月8日から施行する。
改正 平成21年6月1日
改正 平成28年3月6日 ・・・ 消防署査察指導による見直し(防火体制)
 

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