自治会等活動促進助成金/尾張旭市

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自治会等活動促進助成金/尾張旭市

 尾張旭市ホームページには、自治会等活動促進助成金についての記事が掲載されています。

連合自治会、自治会、町内会の皆さんが行う「地域のふれあいを深めるための活動」や「地域の課題を解決するための活動」など、地域を住みやすくするために自治会・町内会等が実施する事業を支援されているようです。ご活用ください。

助成金の内容

助成の対象となる団体 連合自治会、自治会、町内会(以下「自治会等」)
助成の対象となる事業

非営利で地域社会の発展に役立つ、まちづくり事業などで、市内で実施する広い分野での自治会等の活動で、次のすべてに該当する事業
1.尾張旭市コミュニティ活動推進補助金の交付を受けていない(受ける予定のない)事業であること。
2.国・地方公共団体・民間団体等による他の助成金を受けていない事業であること。ただし、申請事業と他の助成金等が会計上明確に区別できる場合を除く。
3.宗教的又は政治的な活動ではない事業であること。

助成金の額

対象経費の2分の1以内で上限10万円
1.1,000円未満の端数は切り捨てとします。
2.交付申請額に評価率(PDF版募集案内参照)を乗じて算出します。
3.交付申請額に助成金の対象経費としてふさわしくない経費が含まれている場合は減額します。
4.年間の予算額(70万円)の範囲内で交付し、合計額が予算額を超えた場合は按分します。

助成回数

1団体1年度1件
同一事業は1団体あたり3回まで

助成の対象となる経費

報償費・旅費・需用費・役務費・使用料及び賃借料・備品購入費(ただし、助成金の額の2分の1以内)・その他

助成の対象とならない経費

1.自治会等の経常的な活動に要する経費
2.飲食に要する食糧費全般
3.慶弔費や記念品代等、交際費及びこれに類するもの
4.自治会等の役員・会員に対する人件費、謝礼

助成事業の選定方法

申請書類と公開プレゼンテーション
※公開プレゼンテーションの開催は平成26年6月14日(土曜日)午前9時30分からの予定です。

助成事業の対象期間 助成金交付決定日から平成27年3月31日まで
助成金の交付

事業終了後、実績報告に基づき交付
※申請により、交付決定額の2分の1以内の額を前金払することもできます。

⇒『自治会等活動促進助成金』の記事ページ
⇒尾張旭市ホームページ

全国  14/09/12