吸わない人に吸わせない「マナー」から「ルール」へ/松戸市
吸わない人に吸わせない「マナー」から「ルール」へ
2020年4月に全面施行された改正健康増進法では、喫煙者や喫煙場所を設けた施設管理者に対し、望まない受動喫煙の防止配慮義務が定められています
喫煙者も非喫煙者も心地良い時間を過ごすため受動喫煙を防止するポイント
(1)受動喫煙対策のよくある誤解
周りの人へ配慮したつもりでも、以下の対策は受動喫煙の防止策になりません。
換気扇を回せば大丈夫? → 換気扇を回しても、タバコの有害物質は取り切れず、部屋に残ります
空気清浄機を使用すれば大丈夫? → 空気清浄機を使用しても、有害物質は取り切れず、部屋に残ります
加熱式タバコにしているから大丈夫? → 加熱式タバコにも有害物質が含まれており、健康をします
(2)喫煙/喫煙場所設置時に配慮すること
- 周囲に人がいない場所で喫煙する
- 子どもや患者等、特に配慮が必要な人の前では喫煙を控える
- 集合住宅のベランダや屋外喫煙場所では、煙が流れることでの周囲への影響に配慮する
- 排気・換気の設備が整った喫煙室の設置を検討する
- 屋外に灰皿を設置する場合は、出入口付近や路上に近い場所は避ける
望まない受動喫煙をなくすため、ご協力をお願いいたします
お問合せ:松戸市 健康推進課(電話:047-366-7485)
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